感染症の予防及び蔓延防止のための指針

感染症の予防及び蔓延防止のための指針

1. 基本方針

うさぎ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の健康と安全を守るため、平常時から感染を未然に防止し、感染症が発生した場合、拡大しないよう迅速に必要な対策を構築することが必要である。

この指針は、感染予防・再発防止対策及びまん延防止に適切な対応等事業所における感染予防対策と必要な対策ができる体制を整備し運用できることを目的とする。

2. 感染管理体制

  • 感染症対策委員会の設置

    • 事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
    • 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
    • 感染対策委員会は、委員長の召集により感染対策委員会を定例開催(6ヶ月毎に1回)に加えて、地域で感染症が増加している場合や施設内で感染症発生の疑いがある場合等は、必要に応じ随時開催する。委員会では、「感染症の予防」と「感染症発生時の対応(まん延防止等)」のために必要な次に掲げる事項について審議する。

      なお、委員会での議論の結果や決定事項については、すみやかに職員に周知を図る。

      • ① 感染対策の立案
      • ② 感染に関する最新の情報を把握し、指針・マニュアル等の作成及び見直し
      • ③ 事業所内感染対策に関する、職員への研修の企画及び実施
      • ④ 利用者の感染症の既往の把握
      • ⑤ 利用者・職員の健康状態の把握
      • ⑥ 感染症発生時における感染対策及び拡大防止の指揮
      • ⑦ 感染対策実施状況の把握と評価、改善を要する点の検討
  • 指針・マニュアル等の整備・更新

    感染対策委員会定例の開催(6ヶ月毎に1回)を実施時に、指針・マニュアル等の確認と、必要時整備・更新を実施する。

  • 研修・教育計画の策定及び実施

    従業員に対して、、感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」を感染対策委員会の企画により、以下の通り実施する。

    • 新規採用者に対する研修

      新規採用時に、感染対策の重要性と標準予防策に関する教育を行う。

    • 全職員を対象とした定期的研修

      全職員を対象に、別に感染対策委員会が作成するカリキュラムに基づき定期的な研修を年2回以上実施する。

  • 訓練

    感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、全職員を対象に年2回以上の訓練を実施する。

    内容は、感染予防衣着脱訓練、その取扱い、訪問前後の消毒方法等の演習などを実施するものとする。

    訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。訓練の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。

    訓練内容の詳細(開催日時、実施方法、内容等)は、訓練1か月前に、全職員に周知する。

  • その他
    • 記録の保管

      感染対策委員会の開催記録等、施設内における感染対策に関する諸記録は保管する。

3. 平常時の感染管理対策

  • 職員の健康管理

    事業所管理者、職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。

    • ① 入職時の感染症(水痘、麻しん、風しん、流行性耳下腺炎及びB形肝炎)の既往やワクチン接種の状況を把握する。
    • ② 定期健診の必要性を説明し、受診勧奨を行い、確実な受診を促す。
    • ③ 職員の体調把握に努めるとともに職員の家族が感染症に感染した場合の相談体制を整える。
    • ④ 体調不良時の連絡方法を周知し、申告しやすい環境を整える。
    • ⑤ 研修等を通して職員自身が日頃から自分の健康管理に注意を払うよう啓発を行う。
    • ⑥ 職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する。
    • ⑦ ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨するとともに積極的に、ワクチン接種の機会を提供し、円滑な接種がなされるよう配慮する。
    • ⑧ 職員が業務において感染症の感染リスクがあった場合の報告体制及び医師への適切な処置を仰ぐ体制を整える。
  • 標準的な感染予防策

    • 看護ケアにおける感染予防策

      • ① 手指衛生の実施状況(方法、タイミングなど)を評価し、適切な方法を教育、指導する。
      • ② 個人防護具の使用状況(ケアの内容に応じた防護具の選択、着脱方法など)を評価し、適切な方法を教育、指導する。
      • ③ 訪問時ケア・医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する。
    • 衛生資材の備蓄

      • ① 十分な必要物品(アルコール、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等)を確保し、管理する。

4. 発生時の対応

業務継続ガイドライン計画に沿って対応・対策・実施する。

5. 指針の閲覧

「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

附則
本指針は、令和5年10月1日から施行する。